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■ 日ウズベキスタン投資協定 ■   

  平成20年8月15日(金)、平岡邁在ウズベキスタン大使とノロフ・ウズベキスタン共和国外務大臣との間で「投資の自由化、促進及び保護に関する日本国とウズベキスタン共和国との間の協定」(日ウズベキスタン投資協定)が署名されました。
同協定は、日系企業の投資環境整備・投資拡大および中央アジアにおける経済連携の強化等を目的としており、平成19年11月の第2回日本・ウズベキスタンビジネスフォーラムの際に投資協定締結にむけた交渉の枠組みが合意され、その後3回にわたる交渉を経て締結に至りました。
 本協定は、投資許可段階も含めた内国民待遇(自国投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家とその投資財産に付与すること)や最恵国待遇(第三国の投資家とその投資財産に劣後しない待遇を相手国投資家とその投資財産に付与すること)などの主要構成要素と考えられているものが全て盛り込まれた形となっており、日本がこれまでに各国と結んできた投資協定の中で最もレベルの高い協定のひとつとなっています。  

〜日ウズベキスタン投資協定詳細〜  (出所:経済産業省HP)                                     ○我が国が締結する14番目の投資協定(EPA投資章も含めると22番目)。
○2007年11月の第2回日本ウズベキスタン・ビジネスフォーラムの際に投資協定締結に向けた交渉の枠組みが合意され、交渉を開始。3回にわたる交渉の結果、今般協定内容の合意に達したため8月15日(金)にウズベキスタンにおいて平岡邁在ウズベキスタン大使とノロフ・ウズベキスタン共和国外務大臣との間で署名。
○本協定は、中央アジアで初の投資協定であり、自由化規律を含む等、日本の既存の投資協定・EPA投資章の中で内容が最も高いレベルの協定の一つ。
○ウズベキスタンは、近隣諸国とのビジネス拠点となることが期待されており、本協定の締結が中央アジア諸国との経済連携強化に向けた推進力となることが予想される。さらに政治・外交戦略上も我が国にとってより望ましい国際環境の形成に資することになる。

■協定の内容■
○二国間の投資保護・促進の基本ルールに合意
−投資許可段階も含めた内国民待遇、最恵国待遇規定
※自国や他国の投資家とその投資財産に比して劣後しない待遇を、投資許可段階も含め相手国投資家とその投資財産に与えるという規定
−国家が投資家になした約束の遵守義務(アンブレラ条項)
※例えば、ウランや石油・天然ガス、金等の資源開発権を投資受入国政府から取り付けた後、正当な理由なく許可を取り消された場合、投資家は国際仲裁機関に申し立てができるという規定
−投資家と国家との間の紛争処理規定
※投資受入国の協定義務違反により投資家が損害を被った場合に、当該投資家が投資受入国に対して国際仲裁機関に紛争を付託することが可能となる規定
○限定的な留保項目
−@留保項目は、輸出獲得外貨の強制売却、マスメディア、金融業、燃料・エネルギー産業の一部(石油・石油生産物及びガスのパイプラインによる輸送、電力及び熱エネルギーの生産及び輸送、生産物分与協定に基づく作業の遂行)、土地所有権、観光業の6つのみ。
−A「輸出獲得外貨の強制売却」について、現状維持義務を約束。
※留保されている分野についても、公平衡平待遇、アンブレラ条項や収用と補償といった投資保護規定の適用は受ける。

■ウズベキスタンへの直接投資■
世界各国からウズベキスタンへの直接投資額は約2億6,200万米ドル(2007年)。日本からの直接投資額は11億円(2007年フローベース)だが、ウラン等の鉱物資源、機械製造業、紡績等について、日系企業の投資増加が見込まれる。

投資協定関係リンク
経済産業省HP
外務省HP

 

 

 

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